当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の自由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たした時は、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。
当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の手決については、本章の規定を適用します。
企画手配旅行については、第三条及び第十条の規定は適用しません。
旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
1.国内旅行に係る取消料
1.1 次項以外の包括料金特約
区分 | 取消料 | |
---|---|---|
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十二日目(日帰り旅行にあっては十日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く) | 旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く) | 旅行代金の30%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
二 | 旅行開始日当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 |
ホ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
1.2 貸切船舶を利用する包括料金特約
当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。
2.海外旅行に係る取消料
2.1 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約 (次項に掲げる旅行契約は除く)
区分 | 取消料 | |
---|---|---|
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降の解除する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く) | 旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ハに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 |
ハ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2.2 貸切航空機を利用する包括料金契約
区分 | 取消料 | |
---|---|---|
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く) | 旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く) | 旅行代金の80%以内 |
二 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
2.3 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約
当該船舶に係る取消料の規定によります。
備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。
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